定期借地権で土地活用
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- カテゴリ: 土地活用
- 作者: 賃貸管理,土地活用の成功ラボ
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定期借地権で土地活用
定期借地権という言葉を聞いたことのある方も多いのではないでしょうか?これは簡単に言えば、土地だけを賃貸する方式といっていいでしょう。平成4年に新借地借家法が施工され、今まで以上に土地を賃貸する定期借地方式が利用しやすくなっています。
定期借地権方式とは
定期借地権方式とは、土地を貸すことによって、その地代をもらう土地活用の方法。今までは、過度に借地人の権利が保護されていたため、土地を貸すと立ち退きをさせるのが大変で土地が返ってこないといわれていたものですが、平成4年に新借地借家法によりこれが改善されました。
50年後に必ず土地が戻ってきて、立ち退き料や建物の買取などは必要なく、更地で返還されます。最近では、定期借地分譲という分譲マンションの販売方法が登場し、人気になっています。定期借地分譲の場合、購入者が得るのはマンションの所有権と、「土地を借りて使う権利(借地権)」です。50年後には住めなくなるとはいえ、その分安価でマンションが購入できることと、50年あれば、30歳で購入してもほとんどの場合は永住とあまりかわらないため、人気が出ているのです。
定期借地権で土地活用をするメリット
- 住宅用地であれば固定資産税が6分の1で済む
- 相続税評価において「貸宅地」とされ、更地の場合と比べ大幅に評価が下がる
- 一時金方式であれば、一括で資金が入るため、相続税の資金確保に利用できる
- 物納が認可される可能性が高い
- 建物の建設費などの初期コストが必要ない
- 子供や孫に資産を残せる
- 経営リスクが少ない
定期借地権で土地活用をするデメリット
- 50年間転用ができない
- マンション経営やオフィスビル経営に比べて収益性は高くない